平成27年度税制改定において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創出されました。

美術品・骨とう品においても、その対象となり義務化されることとなり詳細を時価又は見積価額で記載しなければなりません。
当協会は、美術品・骨とう品の時価評価を行い、その美術品評価書(価額)を提供いたします。
※当協会の美術品評価書は精通者意見として認められております。

財産債務調書の提出制度創設について